就労制限の必要性の有無について記録しておくことについて。

 メンタル不調の時に就労制限が必要であれば、その旨を会社側に伝えます。その際には口頭ではなくて、通常は書面で伝えます。つまり書類は残っています。

 しかし、逆に就労制限が必要ではないというときには、どうでしょうか。もしかして、書面を作成しない場合もあるかもしれません。しかし、就労制限が必要ないということも文書で残しておくことが望ましいです。これも安全配慮義務に関わることです。

 就労制限が必要か必要でないかを記録することも含めたフォーマットを事前に作成しておいておくのもよいでしょう。

 またその判断のプロセスや根拠についても記載しておくことが望ましいでしょう。


 労安衛法は、事業者に、労働者に対して医師による健康診断を実施する義務を課しています(新しいウィンドウが開きます労安衛法66条)。事業者は、健康診断の結果に基づき労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴取し、必要があるときは、労働者の就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません(新しいウィンドウが開きます労安衛法66条の5