産業医からの勧告としては次のようなものがあります。
①精神疾患になりうる状況か。あるいは精神疾患が発生していて、それが悪化しうる状況にあるかどうか。
②それについて回避する手段はないか。
③そして以上のことを会社側に勧告したことが記録に残されます。つまり産業医が職責を果たしたことが記録されます。(安全衛生法 第13条3項)。
産業医の勧告を受け入れるかどうかの判断は会社側に委ねられています。