最近の裁判の傾向としては、そもそも過重労働をさせていれば、裁判では会社側に不利になりやすい傾向があります。つまり、裁判では負けになりやすくなります。
一応の目安としては、労災の基準と似ています。つまり、単月で100時間以上の残業、連続で月80時間以上の残業をしている場合は過重労働とみなされやすいです。
それに加えて、「合わせ技」ともいわれるものがあって、たとえば、過重労働にパワハラが組み合わさっている場合には、企業側にはより一層不利になります。
いわゆる「電通事件」もこれによって企業側ははじめて最高裁にで全面敗訴しました。