メンタル不調の時に就労制限が必要であれば、その旨を会社側に伝えます。その際には口頭ではなくて、通常は書面で伝えます。つまり書類は残っています。
しかし、逆に就労制限が必要ではないというときには、どうでしょうか。もしかして、書面を作成しない場合もあるかもしれません。しかし、就労制限が必要ないということも文書で残しておくことが望ましいです。これも安全配慮義務に関わることです。
就労制限が必要か必要でないかを記録することも含めたフォーマットを事前に作成しておいておくのもよいでしょう。
またその判断のプロセスや根拠についても記載しておくことが望ましいでしょう。